大阪狭山市議会 2019-09-09 09月09日-02号
また、成虫の飛散等による被害拡大防止のため、防虫ネットを桜の幹に巻く手法や、その他有効な対策があるか等を調査・研究してまいります。なお、枯れた被害木につきましては、伐採処分が必要と考えております。 今後、クビアカツヤカミキリ対策につきましては、成虫の捕殺や新たなフラスの発生箇所の発見等の駆除や見守り等につきまして、市民の皆様と一緒に桜の保全活動を行ってまいりたいと考えております。
また、成虫の飛散等による被害拡大防止のため、防虫ネットを桜の幹に巻く手法や、その他有効な対策があるか等を調査・研究してまいります。なお、枯れた被害木につきましては、伐採処分が必要と考えております。 今後、クビアカツヤカミキリ対策につきましては、成虫の捕殺や新たなフラスの発生箇所の発見等の駆除や見守り等につきまして、市民の皆様と一緒に桜の保全活動を行ってまいりたいと考えております。
本市では、建物の倒壊や建築資材の飛散等の可能性が高く、危険性が高いと評価され、特定空き家と認定された家屋や、特定空き家には認定されませんでしたが、管理不全な空き家も相当数あると聞いております。昨年の台風第21号などによるそれらの空き家の被害状況は把握されているのでしょうか。また、被害が大きかった空き家の対策はどうなっているのでしょうか。お答えください。
C「老朽化が著しい」これは、直ちに倒壊や建築資材の飛散等の危険性はないが、維持・管理が行き届いておらず、損傷が激しいということでございまして、D、この判定が「危険度が高く解体が必要」こういうことです。
C「老朽化が著しい」これは、直ちに倒壊や建築資材の飛散等の危険性はないが、維持・管理が行き届いておらず、損傷が激しいということでございまして、D、この判定が「危険度が高く解体が必要」こういうことです。
(19)の小中学校につきましては、プール棟の屋根の飛散等、それから、体育館、給食場の屋根のめくれ、こういったところが生じております。また、停電も起こっておりました。 次に、5ページに移らせていただきます。10として、学校園の休業状況についてでございます。4日につきましては、暴風警報発表のため全学校園が休業、休所いたしております。
なぜなら、つい先日も狭山駅前の市民から空き家の壁落ち、屋根の一部の飛散等の相談を受け、市職員に要請したところであり、一例としてではございますが、空き家対策について30ページ、空き家等対策計画の策定と空き家等対策法定協議会を組織するとの項目があったわけでございますけれども、もう計画ではなくすぐにも着手すべきではないのか、以上3点について今後の方針をお伺いしたいと思います。
空き家対策につきましては、平成29年度第1回定例会の私の本会議質問の中で、本市で空き家等として判定された建築物の数は約2800件あり、そのうち建物の倒壊や建築資材の飛散等の可能性が高く、危険性が高いとされるDランクが約1%あり、数にすると28件の建物が該当し、今後この28件についてはスピード感を持って対処しなければならないとの趣旨の質問をしたところ、当局からは、D判定となった空き家を空き家等対策計画
それによりますと、平成28年度に本市の空き家の状況を調査した結果、空き家等として判定された建築物は約2800件あり、危険性の判定結果は、危険性はないAランクの割合が約77%、当面の危険性はないBランクが約12%、直ちに倒壊や建築資材の飛散等の危険性はないが、損傷が激しいとされるCランクが約10%、建物の倒壊や建築資材の飛散等の可能性が高く、危険性が高いとされるDランクが約1%という危険度判定結果が出
このオレンジの部分でございますが、またこれは樹木や植栽の問題、道路にはみ出し交通の妨げ、また隣接する住宅に枝などが伸びてきているとか、またそれらによる枯れ葉の飛散等の問題も多いようでございます。 実は、これらのこういう苦情と通報といいますのは、先ほども言いましたけども、空家等対策の推進に関する特別措置法が施行された後に一気にふえているわけでございます。
このオレンジの部分でございますが、またこれは樹木や植栽の問題、道路にはみ出し交通の妨げ、また隣接する住宅に枝などが伸びてきているとか、またそれらによる枯れ葉の飛散等の問題も多いようでございます。 実は、これらのこういう苦情と通報といいますのは、先ほども言いましたけども、空家等対策の推進に関する特別措置法が施行された後に一気にふえているわけでございます。
その他の給食棟及び教育施設につきましては、天井ボードの遮蔽等、安全対策を講じておりますので、飛散等のおそれはありませんが、今後、順次、屋根裏等のアスベストの有無について調査を行い、児童・生徒の安全性確保と健康保持のため、万全を期してまいります。 ◆後藤 委員 ありがとうございます。 次の質問に移らせていただきます。 決算附属書類150ページ、子どもの安全見守り事業についてお伺いします。
土壌汚染、土砂の崩落、飛散等による災害発生の防止のために必要な施策を推進することになってるんですけれども、既存の部分についてはこの指導は6カ月の猶予がありまして、そしてその後、この法にはめていくということになってるんですが、今豊能町の中にいろいろ行為地があります。あの行為地の中で町が見ていく場所というのはどことどこになるんですか。 ○議長(竹谷 勝君) 答弁を求めます。 南建設環境部長。
このガイドラインによりますと、特定空き家等の判断基準としましては、建築物の傾斜や屋根、外壁等が脱落、飛散等するおそれがある、ごみ等の不法投棄によるネズミやハエ等が発生し、地域住民の日常生活に支障を与えている、立木の腐敗や立木の枝等が道路等にはみ出し、歩行者等の通行を妨げている等が例示されております。
特定空き家等の判断基準についてでございますが、国から示されたガイドラインによりますと、建築物の傾斜や屋根、外壁等が脱落、飛散等するおそれがある、ごみ等の不法投棄によるネズミやハエ等が発生し、地域住民の日常生活に支障を与えている、立木の腐敗や立木の枝等が道路等にはみ出し、歩行者等の通行を妨げている等が例示されております。
提案理由は、町の良好な自然環境と生活環境を保全するとともに、土壌の汚染、土砂等の崩落や飛散等による災害の発生を防止し、町民生活の安全を確保するため、土地の埋立て等に対する必要な規制を定めるものです。 それでは、条例の内容について御説明申し上げます。 第1条においては、条例の目的を環境保全と災害の発生の防止としています。
地震や台風の被害で新聞など紙面を騒がすのは、家屋の倒壊、火事、水没などによる死傷でありますが、重大な問題として被害を拡大させているのが、割れて飛び散った窓ガラスにより負傷して避難がおくれる、避難ができない、大きな傷を負う、ガラス飛散等で避難経路が遮断されることであります。
○岡崎委員 一定の答弁をしていただきましたけれども、茨木市開発指導要綱の開発行為等の工事の施工ということで、第20条、この中で、「開発者は、開発行為等に関する工事の施工に際しては、次に掲げる事項について施行基準の定めるところに従い施工するとともに、騒音、振動若しくは土砂の飛散等を防止又は緩和するために必要な措置を講じて、周辺環境への影響を最小限に」ということで、(3)として、工事関係車両の通行、20
また撤去につきましては、飛散等危険性の高いものは早急に実施し、練り込み製品などは、建物の解体時に適切に処理することといたしております。
一方、同工場は平成13年3月末にてアスベストを原料として断熱板などを製造していたことから、飛散等による大気汚染の心配がないなど安全であると推定いたしておりますが、念のため大気測定を行いまして安全確認を行ってまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いを申し上げます。 続きまして、件名2の要旨2の(2)についてお答えを申し上げます。
周囲への飛散等についてどう対応しているのか。撤去したダクトの保管方法はどうなされるのか。 4点目、管理棟の撤去はどのような手法でなされるのか。 5点目、敷地内及び神崎川土手の汚染土壌はどれほどの量になると推定をしているのか。 6点目、これらの汚染土壌はどのように撤去、保管をするのか。